【公正証書遺言をデジタル保存】
東日本大震災の教訓から、公正証書遺言をデジタル保存する取り組 みが、全国の公証役場で始まりました。
公正証書遺言は、作ると遺言原本を公証役場で半永久的に保存して もらえるのですが、今までは紙ベースでそのまま保存していました 。
これからは、スキャナーで読み取って、デジタル保存されるという ことです。
半永久的にということですが、規則では20年の保管期間です。50歳で作成すると70歳までしか保管されず、遺言者が存命して いる場合も多々あるでしょう。
だから、20年以上で、その人がおそらく生きていないだろう時期 まで、保管するそうです。...
80歳の方が遺言を残した場合、その人が120歳になるぐらいま で保管されるとの事です。
遺言書の書き方の指導は、行政書士 宇田川亨事務所まで
(*^^)v
東日本大震災の教訓から、公正証書遺言をデジタル保存する取り組
公正証書遺言は、作ると遺言原本を公証役場で半永久的に保存して
これからは、スキャナーで読み取って、デジタル保存されるという
半永久的にということですが、規則では20年の保管期間です。50歳で作成すると70歳までしか保管されず、遺言者が存命して
だから、20年以上で、その人がおそらく生きていないだろう時期
80歳の方が遺言を残した場合、その人が120歳になるぐらいま
遺言書の書き方の指導は、行政書士 宇田川亨事務所まで
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