法定相続分についてはあくまでも財産を分ける目安です。
もちろん、法定相続分と同じ割合で分けても大丈夫です。
まず、人がなくなり誰が相続人になるか考えると
1番目はその人に配偶者(夫や妻)がいるかどうか考えます。
配偶者は原則的には相続人になります。
そのあとの考える順番は亡くなった方の
1、子供
2、父母
3、兄弟姉妹
の順番になります。
亡くなった方に子供がいれば、父母や兄弟姉妹は相続人になりません。
言い方を変えれば、子供と父母、兄弟姉妹が
一緒に相続人になることはないということです。
法定相続分の割合は
1、配偶者と子供が相続人の場合
配偶者 2分の1、子 2分の1
2、配偶者と父母が相続人の場合
配偶者 3分の2、父母 3分の1
3、配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合
配偶者 4分の3、兄弟姉妹 4分の1
同順位が数名いる場合は、その数名で均等にわける。
遺産分割協議書の作成は、行政書士 宇田川亨事務所まで
電話 045-801-4858