遺言書(ゆいごんしょ)と遺書(いしょ)は、全く違うものになります。
よく業務をしていると
「遺言書は、縁起が悪い。」
と、言われるのですが、そんなことはありません。
まず、遺書(いしょ)から説明しますと
遺書は、死期がせまった人が家族や知人、友人に向けて、メッセージやお手紙を遺すものになります。
次に、遺言書(ゆいごんしょ)ですが、特に死期がせまってなくても
将来の家族に対する財産分けを考えて、あらかじめ用意しておく
法律文書になります。
遺言書は、家族や友人にあてたお手紙ではなくて、遺言書を書いた人が亡くなったときに相続手続きに使う法律文書です。
相続手続とは、具体的に不動産をお持ちであれば、法務局で遺言書に書いた人に名義変更をします。
銀行の預金であれば、銀行で遺言書に書いた人に預金の払戻し手続きをします。
大事なことは、遺言書を法務局や銀行に提出するので、家族にわかるだけではダメで、法務局の職員や銀行の窓口の方にも疑いなく、わかるように書かないとなりません。
せっかく書いたのに、法務局で
「ここの地番が間違っているので、相続手続きが出来ませんよ。」
と言われたり、銀行で
「口座番号が間違っているので、お手続き出来ません。」
と言われないようにしないといけません。
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行政書士 宇田川 亨