人それぞれ、またはその家族それぞれの考え方がありますので
私の考えが正しいとは、言いませんが一つの考えとして
お話しをさせていただきます。
例えば、ここに75歳の女性がいて、旦那様は先に他界したとします。
他にご家族は、50歳の長男と47歳の次男がいたとします。
この女性は、4000万円の財産を持っていました。
子供達には、平等に財産を分けたいと考えて、2分の1ずつを相続させるために
遺言書を遺しました。
これで相続財産は平等に2人の兄弟に分けることが出来るでしょう。
ただ、考えてみてください。
長男は、その家の代表として、お墓の管理をしなくてはいけないかもしれません。
親戚付き合いを続けなければ、いけないかもしれません。
お墓の管理には、例えば、2年に1度、2万5千円ぐらいかかり、父や母の法事の際にはお寺にお布施をお渡ししなければなりません。
親戚付き合いでは、結婚する親戚がいればお祝いを亡くなった親戚がいれば
お香典をお渡しすることになります。
それを考えると、相続財産は、それを考慮して、長男に多めに相続させた方が
本当の意味で平等になると思います。
割合は、その家やその家の今後の代表する相続人次第だと思います。
代表する相続人には5分の3、しない相続人には5分の2など
ご自分の家の状況を考えて判断してみてください。
行政書士 宇田川亨