ご家族がお亡くなりになって、葬儀を行います。
その葬儀費用は、誰が払うものなのかをお話しします。
結論から言うと、諸説あってきちっと決まっていません。
その所説を簡単に説明すると
①喪主が払う説
②亡くなった方の相続財産から払う説
③相続人の割勘の説
などです。
最初から考えてみると、葬儀費用は、その方が「亡くなった後に」
ご家族と葬儀社さんで契約して発生する支払債務なので、基本的に亡くなった方の
相続財産が負担するものでは有りません。
それと比較して、その方が入院をしていて病院で亡くなった場合は
生きているうちに病院と入院や医療行為を受ける契約をしていたと
みられるので、亡くなった方の支払債務になり、相続財産から支払うものと
なります。
相続人の方からのお話を聞いていると、一番多いのは亡くなった方の相続財産から
支払われている場合が多いかなと思います。
相続人の方が全員納得しているのであれば、特に問題にはならないと思います。
その次が喪主の方が個人でお支払いされているのではないかと思います。
亡くなる方の葬儀費用の事前の対策としては、遺言書を書いて
喪主になる方に葬儀費用やお墓の費用にあたる妥当な金額を多めに
与えるように書いておくという方法があります。
この時は、他の相続人に不満が起きないように「付言事項」といって
遺言書末尾にメッセージを遺すのが良いでしょう。
「長男○○に財産を多く与えた理由は、喪主として葬儀費用
墓地に関する費用を負担するため、他の相続人より、多めに
相続させることにした。」
などという理由が書いてあれば、他の相続人の方も納得する可能性が
高いでしょう。
いずれにしても、ご家族で事前に相続財産の事や葬儀の事を話し合って
おいていただければ、亡くなったときに混乱や慌てることがなく
事前に話し合った通りに行動できると思います。
「縁起が悪いから」と言わず、ぜひ機会を作ってご家族で
話し合ってみてください。
行政書士 宇田川亨