遺産相続が発生したら、まず確認していただきたいのが「遺言書」の存在です。
タンス、机、金庫の中を探してみてください。遺言書そのものがなくても、行政書士、弁護士の名刺や封筒など出てきたら、遺言書を預かっていただいているか、問い合わせをしてみてください。
それでも、発見されない場合、公証役場で作成した可能性もあります。
公証役場で「遺言書の検索」をしてもらえます。全国どこの公証役場でも検索出来て、遺言書を作成していれば、作成した公証役場を教えてもらえます。そして、作成した公証役場に対して、遺言書の謄本を請求します。検索自体は無料ですが、謄本請求は有料です。
横浜市泉区、横浜市戸塚区にお住まいの方なら、上大岡の公証役場が近いでしょう。
それでは、遺言書を発見できなかった場合、することは次のとおりです。
●相続人の調査・確定
●相続財産の調査・確定
●相続人全員での遺産分割協議
●具体的な財産分けの手続き(法務局・金融機関・証券会社など)
相続人調査は、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本類をすべて集めることになります。生まれてから本籍を移動していない場合は、1か所の役所に請求すれば済みますが、戸籍を何か所も移した場合は、そのすべてに請求します。
最新の戸籍から古いものへ遡って集めていくことになります。一般的には戸籍の見方がよくわからないと思いますので、役所で戸籍係の方に「相続手続き」で使うことを告げて、教えてもらうことをお勧めします。結構時間のかかる作業になると思います。
あとは相続人の戸籍謄本です。こちらは現在のものだけで差し支えありません。
亡くなった方といっしょの戸籍に入っている場合は、改めて相続人の戸籍謄本として取る必要はありません。亡くなった方の最新の戸籍謄本に記載されているからです。
相続財産の調査は、財産の主な種類として、現金、預貯金、不動産、有価証券、貴金属、美術品などでしょうか。ご注意いただきたいのは、借金などの負債も財産に含まれるということです。
遺品の整理の中で取引をしていると聞いたことがない昔の通帳や証券会社の計算書など出てきたら金融機関などに問い合わせを入れてみてください。亡くなった方も忘れていた遺産が出てくるかもしれません。
一通り財産が分かったら、相続財産目録という一覧表を作って、相続人全員で遺産分割協議し、合意したら、遺産分割協議書を作成、全員で記名、押印(実印)します。
ご注意いただきたいのは「全員で」ということです。未成年の方、行方不明の方も含みます。
●遺産分割協議書の書き方がよくわからない。
●平日は、働いているので手続きに行く時間がない。
●スムーズに手続きを終えて、安心したい。
●不安なので相談し、説明を受けて手続きしてもらいたい。
「宇田川亨」の仕事の特徴
1、依頼者と何度も会って、お話を聞き、説明をします。細かい点まで遺言書や相続関係書類に
記載して、依頼者にご満足頂いています。
遺言書作成の依頼では、だいたい5回面談しています。期間としては1か月前後になります。
電話やファックスでは、充分に依頼者に理解いただけないことがあるので、実際に会うことが
重要だと考えています。
2、依頼者に理解いただけるように、その都度、その方にわかりやすい資料を作成し、お渡ししています。
3、「遺留分」や「遺言執行者」など、難しい言葉は、かみくだいて、やさしい言葉で説明します。
横浜市の遺産相続・横浜市の遺言書のご依頼、ご相談は行政書士 宇田川亨事務所まで
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