遺産分割協議書について

【遺産分割協議書って何?】

遺産分割協議書は、人が亡くなって、遺言書がない場合、または遺言書があってもそこに記載していない相続財産がある場合に作成します。

イメージとしては、相続人全員がテーブルを囲んで、不動産は誰がもらうか、預貯金は誰がもらうか、話し合いで決めます。
合意出来た場合、遺産分割協議書を作成して、証拠として残します

この協議書を不動産の名義の変更の手続きや、金融機関での亡くなった方の口座の解約手続きに使用することになります。
大事なことは、相続人全員でということです。
行方不明の方がいるからと言って、その方を除いた遺産分割協議は無効となりますので、ご注意ください。

ご家族それぞれ違いますが、どの財産が欲しいとか、どれだけ欲しいとか、相続人同士ではなかなか言い出せないこともあるようです。こういうためにも遺言書を遺すことを考えていただけたらと思います。

そして、相続人全員で遺産分割協議書に実印で押印します。
手続きには、各相続人の印鑑登録証明書を添付しますのでお忘れなく。


遺産分割協議書の作成も、当事務所で承りますので、ご相談・ご依頼お待ちしております。