【遺留分とは】
遺留分とは、相続人に与えられた最低限度で相続できる権利。
配偶者、子、親には遺留分がある。
遺留分は、相続分の2分の1。
親だけが相続人の場合は3分の1。
つまり、兄弟姉妹には、遺留分はありません。
ここはご注意ください。
遺留分は、遺言書を書く場合、または亡くなった方がいて、その方が遺言書を残していた場合に
検討する事項になります。ですから、相続が発生して、遺言書がない場合に相続人間で遺産分割協議をするときに遺留分を検討する必要はありません。
相続人間で遺産分割協議をするのであれば、その財産の分け方に不満なら、合意しなければいいのですから。
遺言書を書く際には、遺留分を下回る財産の分け方は、なるべくならしない方がよいと思いますが、やはり何か思いがあって、ある相続人の遺留分を下回る遺言を遺したい意志がはっきりとあるならば、その遺言者の最終意志は尊重されるべきだと思います。
それが、「遺言自由の原則」ですし、そうでなければ遺言者の本当の気持ちを遺すことができなくなってしまうでしょう。
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